よくあるご質問
- Q
- 貸主が契約を解除する場合は、限られた条件のみと聞いていますが教えて下さい。
- A
-
取借地借家法の適用を受ける賃貸借において、
賃貸人が契約解除の申入れをするには、
借地借家法第28条に次ぎのような「正当事由」が存することを要すると規定しております。
- 【 貸主側の事情による場合として 】
- ①賃貸人側の事情として、貸主側の居住のために使用する必要に余程切迫した事情があるとき。
- ②建物が朽廃、滅失したとき。
- 【 借主側の事情による場合として 】
- ③借主としての賃料債務の不履行が2ヵ月あるとき。
- ④借主が借家権を無断譲渡・無断転貸したときです。
- ⑤借主が用途を無断変更したとき。
- ⑥信頼関係が失われるような行為を賃借人がしたとき。
借地借家法は借主を保護する法律ですが、
それはあくまで借主が義務を果たしている場合であって、
賃貸借契約で賃料を払わない借主まで保護しているわけではありません。

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