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よくあるご質問

契約の解約予告は、貸主側予告はどのビルも6ヵ月前予告で、借主側予告はビルによって、6ヵ月前、3ヵ月前などと違いますが、法律はどうなっていますか?
民法第617条及び第618条では
「解約期間ノ申シ入レハ、 当事者ハ何時ニテモ解約ノ申シ入レヲ為スコトヲ得……云々」と規定しており、 規定なき場合、建物の賃貸借は3ヵ月前の解約申し入れです。
他方、借地借家法第27条1項によりますと、 賃貸人は6ヵ月前に解約を申し入れることを要すと規定しております。
民法は一般法であり、借家法は特別法であり、 特別法は一般法に優先します。
賃貸人側は解約予告6ヵ月前より短縮することは出来ません。 また、賃借人側の解約予告については、 民法の規定に拘らず当事者間で自由に協議し決定することが出来ると解釈されております。
なお、借家法は賃借人を保護することを主旨としておりますが、 営業用ビルの賃貸借契約の場合、当事者は力関係においても対等で、 契約は商行為となるのが原則であると考えます。
従って、当事者の解約予告の期限の利益については、 借家法を遵守した範囲で、誠実信義の原則及び契約の自由の原則に立ち決定すべきです。

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